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社会のこと

時短で企業に勤めたい場合に社会保険について考えてみた

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社会保険と呼ばれるものの中で、国民健康保険と健康保険組合の違いやら、国民年金と厚生年金の違いは何かというお話は、別でするとして今回は割愛します。
企業に勤めながらも企業の所属する恩恵をうけながらも、副業にもっと時間を使いたい。
もっというと企業の厚生年金に入りながらも、会社に拘束される時間は最短にし副業に時間をついたい。
という、やましい考えをしております。

昨今は、「いかに旦那の扶養内で働き、会社の社会保険に加入しないようにするか?」という点でよくニュースや記事を聞いたり見たりします。その逆のお話ですね。

むしろ加入したい場合です。

どれだけ働けば会社の社会保険に入れさせてくれるのでしょうか。

 

社会保険に加入するための条件

以下A、Bどちらかの条件を満たしていれば、会社の社会保険に加入できます。

A.5つの項目すべてに当てはまる。

1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること
3.1年以上の使用されることが見込まれること
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

例えば、パート・アルバイトの場合、時給800円だとしますと、月額8.8万円以上稼ごうと思うと、110時間働く必要があります。週にすると約28時間です。

B 勤務時間および日数が、正社員の4分の3以上ある

従業員数が500人以下の会社で、パートやアルバイトで会社の社会保険に入りたい場合は、正社員の4分の3以上勤務すれば加入できるってことです。

今後法改正により、500人以下の会社でもAの条件を適応することになる可能性があるようです。

ただ現状では、501人以上の会社のほうが社会保険の加入条件がすこしハードルが低く条件も明確ですね。

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